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産業別最低賃金
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最低賃金額
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効力発生
年月日
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適用除外労働者の範囲
(静岡県最低賃金が適用されます。)
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時間額(円)
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タイヤ・チューブ、
ゴムベルト・ゴムホース・
工業用ゴム製品製造業
− 改正決定 − |
776
(774円)
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21.12.27 |
| ▲ |
「タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業」では次の業務に主として従事する者 |
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| 1. |
手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 |
| 2. |
手工具を用いて行うバリ取り、かしめ又は刻印打ちの業務 |
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| ▲ |
「鉄鋼、非鉄金属製造業」では次の業務に主として従事する者 |
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| 1. |
手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 |
| 2. |
手工具を用いて行うバリ取り、組線、かしめ又は刻印打ちの業務 |
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| ▲ |
「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業」では、次の業務に主として従事する者 |
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| 1. |
手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 |
| 2. |
手工具を用いて行うバリ取り又は刻印打ちの業務 |
| 3. |
手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務 |
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| ▲ |
「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」では次の業務に主として従事する者 |
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| 1. |
手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務(※注) |
| 2. |
手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 |
| (※注)ハンダ付け業務は、適用除外になりません。 |
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鉄鋼、非鉄金属製造業
− 改正決定 − |
804
(801円)
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21.12.27 |
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具、輸送用機械器具製造業
− 改正決定 −
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815
(811円)
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21.12.27 |
電気部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
− 改正決定 − |
788
(784円)
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21.12.27 |
各種商品小売業
(百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所)
− 改正決定 − |
769
(766円)
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21.12.27 |
パルプ・紙・加工紙
製造業 |
日額
5,952
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10.12.31 |
| 時間額
744
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◆上記6産業別最低賃金共通の適用除外
(静岡県最低賃金が適用されます) |
| 1. |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| 2. |
雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの |
| 3. |
清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者 |
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