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静岡県の最低賃金一覧表


地域別最低賃金
最低賃金額(円)
効力発生
年月日
適用労働者の範囲

静岡県最低賃金
− 改正 −

時間額
713
(21.10.25までは
711円)
21.10.26
静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。ただし、下表に掲げる産業に従事する労働者は、該当する産業別最低賃金が適用されます。


※産業別最低賃金はパルプ・紙・加工紙製造業を除き、平成21年12月27日から改正されます。
 (平成21年12月26日までは()内の金額となります。)

産業別最低賃金
最低賃金額
効力発生
年月日
適用除外労働者の範囲
(静岡県最低賃金が適用されます。)
時間額(円)
タイヤ・チューブ、
ゴムベルト・ゴムホース・
工業用ゴム製品製造業
− 改正決定 − 
776
(774円)
21.12.27
「タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業」では次の業務に主として従事する者
1. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
2. 手工具を用いて行うバリ取り、かしめ又は刻印打ちの業務
「鉄鋼、非鉄金属製造業」では次の業務に主として従事する者
1. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
2. 手工具を用いて行うバリ取り、組線、かしめ又は刻印打ちの業務
「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業」では、次の業務に主として従事する者
1. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
2. 手工具を用いて行うバリ取り又は刻印打ちの業務
3. 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務
「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」では次の業務に主として従事する者
1. 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務(※注)
2. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
(※注)ハンダ付け業務は、適用除外になりません。
鉄鋼、非鉄金属製造業
− 改正決定 −   
804
(801円)
21.12.27
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具、輸送用機械器具製造業
− 改正決定 − 
815
(811円)
21.12.27
電気部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
− 改正決定 −   
788
(784円)
21.12.27
各種商品小売業
(百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所)
− 改正決定 −   
769
(766円)
21.12.27
パルプ・紙・加工紙
製造業
日額
5,952
10.12.31
時間額
744
◆上記6産業別最低賃金共通の適用除外
(静岡県最低賃金が適用されます)
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

(注) 1. 最低賃金の対象となる賃金には、@精皆勤手当、A通勤手当、B家族手当、C臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、D1月を越える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、E時間外労働・休日労働に対する賃金、F深夜労働に対する割増賃金 については算入されません。
2. 実際の賃金が最低賃金額以上となっているかを調べるには、時間給制以外(日給制、月給制など)の労働者の場合には、最低賃金の対象となる賃金額を、時間当たりの金額に換算し、最低賃金の時間額と比較します。
3. ただし、「パルプ・紙・加工紙製造業」最低賃金が適用される、時間給制、日給制以外(月給制など)の労働者の場合には、賃金額と最低賃金の日額のそれぞれを、時間当たりの金額に換算して比較します。
4. 精神や身体の障害により他の労働者に比べて著しく労働能力の低い者などには、使用者が静岡労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の適用除外が認められています。

詳しくは、静岡労働局労働基準部賃金室(TEL 054-254-6315)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。

静岡県産業別最低賃金の改正のお知らせ(平成21年12月27日発効)(PDF)
静岡県最低賃金の改正のお知らせ−時間額713円、平成21年10月26日から発効−
(PDF)

 

静岡労働局 労働基準部 賃金室 電話 054-254-6315

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