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>TOP>労働基準部TOP>監督課>労働契約法が平成20年3月1日から施行されています |
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■労働契約法が平成20年3月1日から施行されています
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労働契約法は、就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、法的ルールを明確にすることによって、使用者及び労働者が法で示された労働契約の民事的ルールに沿った合理的行動をとることを促し、個別労働関係紛争の未然防止及び労働者保護を図り、個別の労働関係の安定に資することを目的とした法律です。 |
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| 労働契約法で規定されている主な事項 |
労働契約の共通原則等
第3条〜5条 |
・合意の原則の明確化
・仕事と生活の調和等の配慮
・権利の濫用の禁止
・契約内容の理解促進
・安全への配慮 |
労働契約の内容の決定・変更
第6条〜13条 |
・合意の原則の明確化
・一方的な就業規則の変更による不利益な変更は原則として不可
・就業規則により不利益な変更ができる場合の要件の明確化 |
労働契約の継続及び終了
第14条〜16条 |
・出向、懲戒、解雇について権利の濫用があった場合には無効 |
期間の定めのある労働契約
第17条 |
・やむを得ない事由がある場合でなければ契約期間満了前に解雇は不可
・契約期間が必要以上に細切れにならないよう配慮 |
「労働契約法」の詳細は、以下をクリックしてください。 |
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・労働契約法について
・条文[PDF]
・パンフレット(概要)[PDF]
・パンフレット(ポイント)[PDF]
・参考となる裁判例 [PDF] |
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静岡労働局 労働基準部 監督課 電話 054-254-6352
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〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 (静岡地方合同庁舎3階)[ 地 図 ]
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