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仕事と育児や家族の介護との両立を図るために


育児・介護休業法とは

(平成17年4月改正施行)

育児休業
 男女労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も対象になります)。
 更に、保育園に入所を希望しているが入所できない等一定の事情がある場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
介護休業
 男女労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、通算93日まで期間内で、介護休業をすることができます(休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
子の看護休暇
 小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できます。
育児又は家族介護のための勤務時間短縮等の措置
 事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者について、勤務時間短縮等の措置を講じなければなりません。
育児又は家族介護のための深夜業の制限
 事業主は、小学校就学前の子を養育、または、要介護状態にある家族を介護する一定の男女労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時〜午前5時)に労働させてはなりません。
育児又は家族介護のための時間外労働の制限
 事業主は、小学校就学前の子を養育、又は、要介護状態にある家族を介護する一定の男女労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはなりません。
もっと詳しく育児・介護休業法全般について内容を知りたい!
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年4月1日施行)及び法改正に伴う施行規則、指針について
    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律について(概要)
    [改正後]育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(抄)
    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)新旧対照条文
    [改正後]育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)
    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)新旧対照条文
    [新]子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立を図られるようにするするために事業主が講ずべき措置に関する指針
    ・ 育児・介護休業法全文については、厚生労働省法令等データベースシステムからご覧ください。
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が構ずべき措置に関する指針
改正育児・介護休業法のあらまし(平成17年4月1日施行)
改正育児・介護休業法における制度の概要(平成17年4月1日施行)
育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限について
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改正育児・介護休業法(平成17年4月1日施行)に対応した育児・介護休業等に関する規則の規定例
*「Word」部分をクリックすると、ダウンロードできます。
就業規則における育児・介護休業等の取扱い
育児・介護休業等に関する規則の例 (Word:69KB)
・ 社内様式の例
  育児休業申出書 (Word:42KB)
  休業取扱通知書 (Word:30KB)
  対象児出生届 (Word:14KB)
  休業撤回届 (Word:8KB)
  休業期間変更申出書 (Word:32KB)
  介護休業申出書 (Word:32KB)
  時間外労働制限請求書 (Word:30KB)
  深夜業制限請求書 (Word:31KB)
  子の看護休暇申出書 (Word:18KB)
  育児短時間勤務申出書 (Word:29KB)
  介護短時間勤務申出書 (Word:35KB)
  短時間勤務取扱通知書 (Word:19KB)
育児・介護休業に関する労使協定の例 (Word:22KB)
 
両立指標に関する指針
英語訳

法律(平成17年4月1日施行)(抄)
・ 施行規則(現在作業中です)
・ 指針(現在作業中です)

育児・介護休業法関係パンフレット等一覧
よくある相談事例等Q&A
育児・介護休業法関係
育児・介護休業法の改正(平成17年4月1日施行)関係

雇用均等室では・・・

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ファミリー・フレンドリー企業の普及促進を図っています。
  ファミリー・フレンドリー企業について
企業に対し、年間を通じて行政指導を行っています。
育児・介護休業に関する様々な相談を受け付けています。

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