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「中小企業子育て支援助成金」及び「事業所内保育施設設置・運営等助成金」


中小企業子育て支援助成金


 中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的に平成18年度から創設されました。

 育児休業規定を整備している、一般事業主行動計画の策定及び届出をしているなど、一定の要件を備えた中小企業事業主に
対して、平成18年4月1日以降初めて育児休業取得者が出た場合に助成金が支給されます。

● 平成22年4月1日より制度が改正されています。詳しくはこちらから →PDF

● 改正内容を含んだ助成金の資料はこちらから(平成22年7月版) →パンフレット →リーフレット

 受給についてのお問い合わせは、各都道府県労働局雇用均等室へ

静岡労働局雇用均等室 TEL 054-252-5310

※ 支給申請書類の提出先は、本社等の所在地を担当する各都道府県労働局雇用均等室になります。



事業所内保育施設設置・運営等助成金
 

 事業所内に労働者のための保育施設を設置・運営したときに助成金を支給します。
 事前に、所在地を管轄する都道府県労働局長に事業所内保育施設計画認定申請を提出し、認定を受けていることが必要です。

 ● 平成22年4月1日より、事業所内保育施設設置・運営等助成金支給要領が改正されました。

  ・ 設置費の3分の2が支給される中小企業事業主の範囲について、運営開始時期の要件を廃止したこと、
  ・ 保育遊具等購入費の対象に備品も含め、申請時期については設置費又は増築費と併せて支給申請するように変更したこと、
  ・ 利用者に雇用する労働者が1名以上いない月については、運営費を支給しないとしたこと、
  ・ 保育士の配置要件を満たしていない運営形態の月については、運営費を支給しないとしたこと、
  等の変更があります。

 改正された支給要領の詳細については、雇用均等室(054-252-5310)までお問い合わせください。

● 事業所内保育施設設置・運営等助成金リーフレットはこちらから →PDF(工事中)

 受給についてのお問い合わせは、各都道府県労働局雇用均等室へ

静岡労働局雇用均等室 TEL 054-252-5310

 

 

静岡労働局 雇用均等室 電話 054-252-5310

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