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■「中小企業子育て支援助成金」及び「事業所内保育施設設置・運営等助成金」 |
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育児休業規定を整備している、一般事業主行動計画の策定及び届出をしているなど、一定の要件を備えた中小企業事業主に ● 平成22年4月1日より制度が改正されています。詳しくはこちらから →PDF ● 改正内容を含んだ助成金の資料はこちらから(平成22年7月版) →パンフレット →リーフレット 受給についてのお問い合わせは、各都道府県労働局雇用均等室へ
※ 支給申請書類の提出先は、本社等の所在地を担当する各都道府県労働局雇用均等室になります。
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![]() 事業所内に労働者のための保育施設を設置・運営したときに助成金を支給します。
● 平成22年4月1日より、事業所内保育施設設置・運営等助成金支給要領が改正されました。 ・ 設置費の3分の2が支給される中小企業事業主の範囲について、運営開始時期の要件を廃止したこと、
改正された支給要領の詳細については、雇用均等室(054-252-5310)までお問い合わせください。 ● 事業所内保育施設設置・運営等助成金リーフレットはこちらから →PDF(工事中) 受給についてのお問い合わせは、各都道府県労働局雇用均等室へ
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静岡労働局 雇用均等室 電話 054-252-5310 |
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〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号(静岡地方合同庁舎5階) [ 地 図 ]
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