静岡労働局
サイトマップ トップページ
各種相談窓口労働関係相談窓口案内労働局 Q&A業務運営のあらまし

>TOP>雇用均等室TOP>パートタイム労働者の雇用管理の改善

パートタイム労働者の雇用管理の改善


パートタイム労働法とは 平成5年12月1日施行

 パートタイム労働法は、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者と均衡のとれた待遇とするための措置や、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずることとしています。

詳しくパートタイム労働法全般について内容を知りたい! 
パートタイム労働法が変わります!
  (パートタイム労働指針、労働条件通知書の例、パートタイム労働者就業規則の例 等)


短時間雇用管理者を選任しましょう。

 パートタイム労働者の雇用管理改善を図るために、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに選任し、その氏名をパートタイム労働者に周知してください。
 雇用均等室では、短時間雇用管理者のための講習会や様々な情報を提供しています。



■その他

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を知りたい!
在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインのあらまし
在宅ワーク・モデル契約様式―参考例−
在宅ワークガイドラインに係る自主点検票
 

静岡労働局 雇用均等室 電話 054-252-5310

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号(静岡地方合同庁舎5階) [ 地 図 ]
Copyright (C) 2003 Shizuoka Labor Bureau. All Rights Reserved.