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次世代育成支援対策推進法


次世代育成支援対策推進法とは

 次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を作るために、国、地方公共団体、事業主が取り組むべきことを定めた法律で、平成15年7月に成立しました。
   
一般事業主行動計画の策定・届出 
 

 301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるため、同法に基づき「一般事業主行動計画」を策定し、策定した旨を都道府県労働局に届け出ることが義務づけられています。300人以下の労働者を雇用する事業主においても努力義務となっています。

  「一般事業主行動計画」の計画例及び解説(Word形式でのダウンロードはこちらから)
  「一般事業主行動計画」取組事例集〜子育てサポート 当社の場合〜(PDF)
   
認定
   事業主は、雇用環境の整備について適切な行動計画を策定したこと、その計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たす場合に、申請を行うことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。認定を受けた事業主は、その旨を示す表示(マーク)を、広告、商品、求人広告などに付けることができ、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることを、対外的にアピールできます。
   
もっと詳しく次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について内容を知りたい!
  (一般事業主行動計画策定マニュアル等資料を見ることができます。策定届様式のダウンロードもできます。)
   
「両立支援のひろば」はこちらから
  (企業の仕事と家庭の両立支援に関する取組紹介サイトです。)


雇用均等室では・・・
   
一般事業主に対し、「一般事業主行動計画」の策定・届出が行われるよう指導・啓発を行っています。
「一般事業主行動計画策定・変更届」や「基準適合一般事業主認定申請書」の受付窓口となっています。

事業主の皆様へ
次世代法に基づく「一般事業主行動計画」の策定と労働局雇用均等室への「策定届」の提出はもうお済みですか?
   
平成27年3月31日までの間に、企業全体で常時雇用する労働者が301人以上となった場合、その時点で行動計画の策定・策定届の提出義務が発生します!
企業規模で常時雇用する労働者が300人以下の企業においても、できる限り行動計画の策定・策定届の提出をするよう努めてください!
   

「策定届」の提出は、静岡労働局雇用均等室(Tel.054-252-5310)まで
(「行動計画」や「認定」に関するお問い合わせも受け付けています。)

 

静岡労働局 雇用均等室 電話 054-252-5310

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号(静岡地方合同庁舎5階) [ 地 図 ]
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