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次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の認定について
  〜認定を受けて企業のイメージアップを〜


次世代育成支援対策推進法とは

認定とは 
 

 平成19年4月1日より次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の認定が始まりました。「一般事業主行動計画」を策定し、一定の要件を満たす場合には、労働局長に認定される仕組みです。

現在県内において、認定されている企業はこちらをご覧ください。実際にそれぞれの企業が策定した「一般事業主行動計画」について見ることができます。

 

 

認定を受けるメリット
   認定を受けると右のマークを利用することができます。このマークを求人広告、自社の商品やその広告などにつけて対外的にアピールすることで、企業のイメージアップや優秀な人材確保などが期待できます。
認定を受けるためには
 

 一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局雇用均等室に届出、その計画で設定した目標を達成し、一定の基準を満たす場合、労働局雇用均等室に申請を行うことにより、認定を受けることができます。
 認定を受けるためには、以下のすべての基準を満たす必要があります。

  @ 雇用環境の整備について行動計画策定指針に照らし適切な 行動計画を策定したこと。
  A 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること。
  B 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
 

C

計画期間内に男性の育児休業取得者がおり、かつ、女性の育児休業取得率が70%以上であること。
  D 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
  E 次のいずれかを実施していること
・所定外労働の削減のための措置
・年次有給休暇の取得の促進のための措置
・その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
  F 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
   
一般事業主行動計画、認定などに関する厚生労働省ホームページ
 

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

   
お問い合わせは
  静岡労働局雇用均等室(静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5階 TEL054-252-5310)
   


 

静岡労働局 雇用均等室 電話 054-252-5310

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号(静岡地方合同庁舎5階) [ 地 図 ]
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