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個別労働紛争解決制度


職場でのトラブル解決を労働局がお手伝いします。
 個々の労働者と事業主との間のトラブル (個別労働関係紛争)が、最近急増しています。
 最終的な解決方法としては、裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。
 そこで、平成13年10月から、個別労働関係紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、次の3つの制度が整備されました。
 これらの制度は、すべて無料であり、労働関係のトラブルでお困りの労働者・使用者の方々に広くご利用いただきますようご案内いたします。


1、 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
 個別労働関係紛争の中には、単に法令や判例を知らなかったり、誤解に基づくものもみられます。そのため、関連情報を入手したり相談することにより、紛争に発展することを未然に防止する、あるいは紛争を早期に解決することができます。
 このため、静岡労働局及び県下7労働基準監督署内に、「総合労働相談コーナー」を設置し、専門の相談員が面談あるいは電話で相談に応じることとしています。

○相談内容  「労働条件その他労働問題に関する各種事項」


2、 都道府県労働局長による助言・指導 事例はこちら→ 全国版  静岡労働局版
 実際に紛争状態にある方々に、個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を都道府県労働局長が示すのが「都道府県労働局長による助言・指導」です。
 
なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません

○対象となる紛争 「労働条件その他労働関係に関する事項についての紛争」
  (個別労働関係紛争の具体的内容)
 ・解雇、配置転換、出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
 ・事業主によるいじめ・嫌がらせに関する紛争
 ・募集、採用に関する紛争  など


3、 紛争調整委員会によるあっせん 事例はこちら→ 全国版  静岡労働局版
 紛争状態にある方からの申請を受け、当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に具体的な解決の道を働きかけるなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、紛争の円満な解決を図る制度が「あっせん」です。
 ただし、相手方があっせん不参加又は両当事者の合意なき場合は打ち切りとなります。

○対象となる紛争 「労働問題に関する分野の紛争(労組、募集・採用等を除く。)」
  (あっせん制度の特徴) 
 ・弁護士等の学識経験者が無償で実施
 ・手続きが迅速かつ簡便(原則1回で終了)
 ・あっせん案に合意した場合は民事上の和解契約の効力
 ・手続きは非公開でプライバシー保護

詳しくは厚生労働省ホームページ
(あっせん申請書もダウンロードできます)
 
個別労働紛争解決システムのスキーム
個別労働紛争解決システムのスキーム
 

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