・建設事業等の場合、期間の定められた種々の工事を行っておりますが、労働保険ではこの一つ一つの工事毎に保険関係を成立する必要があります。しかしながら、工事・伐採を行う都度保険手続きを行うことは事業主にとって煩わしいので、これらの事務手続きを一つにまとめることができ、それを「有期事業の一括」といいます。
・有期事業一括の要件
(1) 事業主が同一であること
(2) それぞれの事業が建設の事業又は立木の伐採の事業であること
(3) それぞれの事業の規模が、概算保険料を試算してみた場合、その額が160万円未満であって、かつ、
建設の事業においては、請負金額が1億9000万円未満、立木の伐採の事業においては素材の見込生産量が、
1,000立方メートル未満であること
(4) それぞれの事業の種類が、建設の事業においては、労災保険率表にいう事業の種類と同一であること
(5) それぞれの事業に係る保険料納付の事業所が同一で、かつ、それぞれの事業が、その一括事業所の所在地を
管轄する都道府県労働局の管轄区域、又はそれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内
(ただし、機械装置の組立て又はすえ付けの事業は全国)で行われるものであるもの
・有期事業一括の手続
<必要書類>
| 保険関係の成立届 |
一括される有期事業を始めたときから10日以内に 所轄労働基準監督署に提出。
但し、申告書については50日以内
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| 概算保険料の申告・納付 |
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[事業開始届ダウンロード]
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毎月10日までに、その前月中において開始された個々の事業について、
所轄労働基準監督署に提出 |
| 一括有期事業報告書 |
年度更新時に申告書と同時に提出 |
| 一括有期事業総括表(建設の事業) |