| 平成22年度の労働保険の年度更新 |
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算していただくことになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。
これを、「年度更新」といい、21年度からこの時期が、毎年6月1日から7月10日までの間に変更になり、この間にこの手続きを行っていただきます。
|
| 増加概算保険料の申告・納付 |
概算保険料申告書を提出したのちに、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を越えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
|
| 労働保険料の負担割合 |
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
(労災保険率)事業の種類により賃金総額の1000分の3から1000分の103までに分かれています。(別表「労災保険率表」参照)
(雇用保険率)雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
|
| 一般拠出金 |
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様に平成19年4月1日よりご負担いただくものです。
(一般拠出金率)業種を問わず料率は一律賃金総額の1000分の0.05です。
|
| 労働保険料の延納 |
概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上のもの又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
平成22年度については
|
3回分割 |
第1期(初期) |
第2期 |
第3期 |
期間 |
4月1日〜7月31日 |
8月1日〜11月30日 |
12月1日〜3月31日 |
納期期限 |
7月12日 |
11月1日 |
翌年1月31日 |
※納付期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日となります。
|
| |