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労働者派遣事業報告書について


労働者派遣事業報告書について
 
〜労働者派遣事業報告書の様式と報告期限が変わります〜
 
 平成21年12月28日付けで労働者派遣法施行規則が一部改正され、労働者派遣事業報告書(様式第11号)の様式が変更・追加となりました。また、報告期限も変わりました。
 つきましては、「労働者派遣事業報告書」を下記のとおり作成し、御提出ください。
【参考】 リーフレット
          平成22年3月から労働者派遣事業報告書の様式と報告期限が変わります。
   
1 概要
   一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、事業所ごとの労働者派遣事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。
  (労働者派遣法第23条第1項、同法施行規則第17条及び第19条)
   
2 手続き
   上記事業主は、毎事業年度ごと及び6月1日ごとの労働者派遣事業報告書を事業所ごとに作成し、また、収支決算書を作成し、事業主を管轄する労働局を経て、厚生労働大臣に提出することになります。
   
3 提出書類
  @労働者派遣事業報告書(年度報告) 様式第11号 (※6の「経過措置」に注意)
   (記入のポイント) (派遣実績なし用
  A労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告) 様式第11号−2
   (記入のポイント) (派遣実績なし用
  B労働者派遣事業収支決算書 (様式第12号) もしくは、法人の場合、貸借対照表・損益計算書でも可【この場合、表紙として「労働者派遣事業収支決算書(管理用)」を添付してください。】
   
4 提出部数
  全て3部(正本1部・写し2部) ※上記3の@Aについては事業所ごとに3部必要です。
   
5 提出期限
  @様式第11号は毎事業年度(決算)末から1ヵ月以内 (※7の「経過措置」に注意)
  A様式第11号−2は毎年6月30日まで
  B様式第12号(もしくは貸借対照表・損益計算書)は毎事業年度(決算)末から3ヵ月以内
   
6 経過措置
   事業年度(決算)末が平成22年3月までの場合、労働者派遣事業報告書(旧様式) 様式第11号【(記入のポイント)(派遣実績なし用)】を「3 提出書類」の@の代わりに御提出ください。提出期限は下記7のとおりです。
   
7 経過措置に係る提出期限
  ◆ 事業年度末が平成22年1月までの場合は、事業年度末から3ヵ月以内
  ◆ 事業年度末が平成22年2月の場合は、平成22年4月末まで
  ◆ 事業年度末が平成22年3月の場合は、平成22年4月末まで
   なお、A様式第11号−2号とB様式第12号は、「3 提出書類」「5 提出期限」のとおりに御提出ください。
   
8 その他
  ◆ 作成の際は、「記載要領」、「記入のポイント」を御参照ください。
  派遣実績がない場合も、@AB全ての提出が必要になります。この場合、@Aについては(派遣実績なし用)を御利用ください。
  ◆ 郵送にて御提出いただく場合、事業主へ控えを返送いたしますので切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
   

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よくいただく御質問
  Q1: 当社は、派遣事業の実績がありませんが、「労働者派遣事業報告書」を提出する必要はありますか。
  A1: 一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績にかかわらず、「労働者派遣事業報告書」の提出が義務付けられています。
 なお、派遣事業の実績がない場合、「労働者派遣事業報告書」は「派遣実績なし用」を御利用ください。
  (労働者派遣法第23条第1項、同法施行規則第17条及び第19条)
   
  Q2: 「労働者派遣事業報告書」を提出しない場合、罰則はありますか。
  A2: 提出期限までに当該報告書の提出がない場合、是正指導、行政処分(許可の取消し等)の対象となる場合があります。
 なお、当該報告書の未提出事業主に対して、改善命令及び事業停止命令を 平成21年12月25日付け実施し、同日公表したところです。
   

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提出・お問い合わせ先
  〒420-8609
  静岡県静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5F
  静岡労働局職業安定部需給調整事業課
  TEL:054-271-9980
   
 

静岡労働局 職業安定部 需給調整事業課 電話 054-271-9980 ファックス 054-271-9977

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号(静岡地方合同庁舎5階) [ 地 図 ]
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